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東京明新会会則



第一章 総 則
第一条   本会は東京明新会と称し、事務局を東京都内に置く。
第二条   本会は会員相互の親睦と連携を図り、併せて母校の発展と郷土の振興に寄与する事を目的とする。

第二章 会 員
第三条   本会は福井県立藤島高等学校およびその前身の旧福井中学校、旧福井高等女学校、旧福井第一高等
      学校卒業生または在学経験者で、東京都を中心とする首都圏とその周辺(海外を含む)に在住する者
      で組織する。

第三章 役 員
第四条   本会には次の役員をおく。
       1.会長・・・・・・・1名
       2.副会長・・・・・・若干名
       3.幹事長・・・・・・1名
       4.副幹事長・・・・・若干名
       5.常任幹事・・・・・約20名
       6.幹事・・・・・・・各学年次1〜2名
       7.会計監事・・・・・1名
第五条   本会には名誉会長、相談役、顧問および理事をおくことができる。
第六条   役員の任務は次のとおりとする。
       1.会長は本会を代表し、総会を招集する。
       2.副会長は会長を補佐する。
       3.幹事長は会務を総理する。
       4.副幹事長は幹事長を補佐する。
       5.常任幹事は会務を分掌し執行する。
       6.幹事は各学年を代表し、幹事会に出席し議案の協議を行うなど会務に積極的に協力する。
       7.会計監事は会計を監査する。
       8.名誉会長、相談役、顧問および理事は本会の重要事項について諮問に応ずる。
第七条   役員の選出方法および任期は次のとおりとする。
       1.会長は幹事会の推薦を受け幹事会によって選出し、総会の承認を受ける。
       2.副会長は幹事会の推薦により会長が指名する。
       3.幹事長、副幹事長、常任幹事、会計監事は幹事の互選による。
       4.幹事は各学年会員の推薦、または幹事長の推薦による。
       5.幹事を除く役員の任期は二年とし、再任を妨げない。
       6.幹事の任期は、後任者の了解を得て幹事長が確認するまでとする。

第四章 会 計
第八条   本会の運営経費として、会員は年会費2000円を負担するものとする。
第九条   本会の運営経費は会員からの年会費、寄付金および明新会本部からの助成金等を以って支弁する。
第十条   本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第十一条  本会の会計報告は、会計監事の監査後に総会または会報にて行う。

第五章 総 会
第十二条  総会は毎年6月に開催し、会長がこれを招集する。
第十三条  総会は当番学年会員が総会実行委員会を組織し、常任幹事会の協力を得て企画し運営する。
第十四条  総会は次の事項を付議するものとする。
       1.前年度の会計報告および決算報告。
       2.本年度の会計計画と予算案の承認。
       3.会則の改廃の承認。
       4.会長の承認。
       5.その他重要事項の承認。

第六章 会 議
第十五条  会務の円滑な運営を行うため、協議機関として幹事会および常任幹事会を開催する。
      定例の幹事会は3月、常任幹事会は7月と1月。
第十六条  幹事会は第四条の役員全員をもって構成し、次の事項を協議する。
       1.会長の選出および役員の互選。
       2.会計、会務に関する事項。
       3.総会開催、運営に関する事項。
       4.その他総会に提案すべき事項。
第十七条  常任幹事会は幹事長、副幹事長および常任幹事を以って構成し、次の事項を協議する。
       1.役員の選出。
       2.会計、会務に関する事項。
       3.総会開催、運営に関する事項。
       4.会員名簿発行に関する事項。
       5.会報発行に関する事項。
       6.その他幹事会に提案すべき事項。
第十八条  常任幹事会は次の各部をおき、会務を分掌するものとする。
       1.総務部   総会、幹事会、常任幹事会の設営および議事録の作成。
       2.会計部   金銭収支の記録および預貯金の管理。
       3.会員部   会員データの管理、更新および会員名簿の発行。
       4.会員普及部 特に20代〜40代の若年層の取り込みを担当する。
       5.広報部   ホームページの管理、随時更新を担当。
       6.総会部   各年度の総会実行委員会をリードし、担当年度相互の引き継ぎを含め
               総会の各面に渡って運営立ち上げの指導を行う。
       7.会報部   会報の編集、発行。

附 則
第十九条  本会則の改廃は幹事会の協議を経て、総会の承認を得るものとする。
第二十条  本会には付属組織として東京明新会ゴルフ会があり、原則年二回の定例コンペを開催する。
      ゴルフ会には、会長と幹事をおく。
第二十一条 本会則は平成二十四年六月より発効とする。
      本会則は令和元年六月二十二日改正。(第四条の変更)
      本会則は令和六年一月二十七日改正。(第七条の変更)

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S63卒 岩越 学
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